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イー・ジェー・アイ
経済産業省・農林水産省・国土交通省許可
優良監理団体「一般監理事業」認可
特定技能受け入れ「登録支援機関」登録済
Technical Intern Trainee
外国人技能実習制度
外国人技能実習
制度について
外国人技能実習制度について
日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。
団体監理型
海外
送出し国政府
日本
日本国政府
二国間取り決め
送出機関
監理団体
①派遣元企業社員等を
日本に派遣
派遣元企業
〔海外の所属企業等〕
実習実施者
〔我が国の受入れ企業等〕
②技能等の修得・活用
候補者/帰国生
技能実習生
受入れ可能職種・作業
80職種・144作業にも及ぶ職種・作業が受入れ可能対象となります。
PDF版はこちら。受入れ業種一覧(PDF版)
在留資格と在留期間
入国後1年目にあたる「技能実習1号」の実習期間は原則1年間となっています。終了前に学科・実技試験(技能検定基礎級相当)を受けて合格し、入国管理局の審査を通ると「技能実習2号」としてさらに2年間、計3年間在留することができます。
新制度が施行された2017年11月からは「技能実習第3号」として実習生が実技試験(技能検定3級相当)に合格し、かつ監理団体・実習実施者(企業)さまが優良認定を受けている場合のみ、さらに2年間、計5年間在留することができます。
受入可能な人数
受入企業の常勤職員数によって受入可能な技能実習生の上限数が定められています。
受入企業の常勤職員数
技能実習生1号の受入人数枠
301人以上
常勤職員総数の20分の1
201人〜300人
15人以内
101人〜200人
10人以内
51人〜100人
6人以内
50人以下
5人以内
40人以下
4人以内
30人以下
3人以内
受入人数枠の拡大(新制度導入後)
2017年11月に施行された新制度では、優良企業に適合した受入れ企業の場合、基本人数枠の2〜6倍と大きく拡充されました。
※技能実習生は在留1年目の技能実習生は「技能実習生1号」、2・3年目は「技能実習生2号」、4・5年目は「技能実習3号」という3つの区分に分かれています。
受入企業の常勤職員数
技能実習生の区分
第1号(在留1年)
第2号(在留2~3年)
第3号(在留4~5年)
301人以上
基本人数の2倍
基本人数の4倍
基本人数の6倍
201人〜300人
30人
60人
90人
101人〜200人
20人
40人
60人
51人〜100人
12人
24人
36人
50人以下
10人
20人
30人
40人以下
8人
16人
24人
30人以下
6人
12人
18人
常勤職員30人以下の優良基準に適合した企業の場合
1年目
2年目
3年目
4年目
5年目
1期生
2期生
3期生
4期生
5期生
最大受入
人数枠
3人
6人
9人
30人
33人
技能実習1号
技能実習2号
技能実習3号
※介護技能実習についてはこちら
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