Specified Skilled Worker
特定技能
特定技能について
特定技能について
2019年4月1日より、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足が深刻な産業分野においては、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行なってもなお人材をを確保することが困難なため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)に限り、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を「労働力(在留資格【特定技能】)」として受け入れることが可能になりました。
在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」について
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
在留期間
技能水準
日本語能力水準
対象職種
家族の帯同
転職
1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新
通算で上限5年まで
3年、1年又は6ヶ月毎の更新